地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
(平成十四年十二月十三日法律第150号)
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(選挙期日)
第1条
平成十五年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第34条の2第1項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第33条第1項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては平成十五年四月十三日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十七日とする。
2
平成十五年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては平成十五年一月十二日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十六日までに、その旨を告示しなければならない。
3
統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第1項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十五年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。
4
統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第117条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十五年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。
(告示の期日)
第2条
前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日に告示しなければならない。
一
都道府県知事の選挙 平成十五年三月二十七日
二
指定都市の長の選挙 平成十五年三月三十日
三
都道府県等の議会の議員の選挙 平成十五年四月四日
四
指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十五年四月二十日
五
町村の議会の議員及び長の選挙 平成十五年四月二十二日
(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
第3条
公職選挙法第34条の2の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。
(同時選挙)
第4条
第1条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第119条第1項の規定により同時に行う。
2
第1条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第119条第2項の規定により同時に行う。
3
前2項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第147号)第14条第1項の規定により公職選挙法第12章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。
(重複立候補の禁止)
第5条
第1条の規定により平成十五年四月十三日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十七日に行われる選挙又は公職選挙法第33条の2第2項(同条第7項の規定により変更して適用することとされる場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。
2
前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第68条第1項第2号(同法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされる場合を含む。)、第86条第9項第3号、第86条の2第7項第2号及び第86条の4第9項の規定の適用については、同法第87条第1項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
(寄附等の禁止期間)
第6条
第1条第1項又は第2項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第199条の2及び第199条の5の規定を適用する場合には、同法第199条の2第1項に規定する期間及び同法第199条の5第1項から第3項までに規定する一定期間とは、同条第4項の規定にかかわらず、第1条第1項又は第2項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
第7条
前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
一
平成十五年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
二
平成十五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十六日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十六日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第1条第2項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
三
平成十五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十六日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十六日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第1条第2項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2
前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年一月二十六日」とあるのは、「同年一月十二日」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第8条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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