地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
(昭和四十年八月十二日政令第278号)
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最終改正:昭和四一年七月五日政令第239号
内閣は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第37条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。
一
地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
二
地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
三
地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
附 則
この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
令第1条の2第1項中に加える改正規定、令第8条の改正規定(「法第24条第1項」を「法第24条第2項」に改める部分に限る。)、令第8条の2の改正規定、同条を第8条の3とし、同条及び第9条の前にそれぞれ1条を加える改正規定、令第16条の2から第18条までに係る改正規定、令第21条の11、第21条の14及び第22条から第22条の3までの改正規定、令第22条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第26条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第28条第1項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第3条第1項、第8条及び第9条の規定 昭和四十二年一月一日
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