附則/地方公営企業法


(昭和二十七年八月一日法律第292号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
(資産の再評価)
 地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(退職手当債を財政再建債とみなす措置)
 財政再建団体(財政再建債を起こさない財政再建団体を除く。)が第50条において準用する地方財政再建促進特別措置法第24条第1項の規定により起こしている企業債がある場合には、当該企業債は、当該財政再建団体の財政再建計画について第44条第1項の自治大臣の承認を受けた日(同日以後に起こされた企業債については、その起こされた日)以後は、財政再建債とみなす。この場合において、財政再建債とみなされる企業債に係る第47条の規定による利子補給は、これらの日以後の分について行なうものとする。

   附 則 (昭和三〇年八月二六日法律第178号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の第32条の規定は、昭和三十年度の決算から適用する。この場合においては、昭和二十九年度以前において改正前の第32条第1項の規定により積み立てた利益準備金は、政令で定めるところにより、改正後の第32条第1項に規定する減債積立金又は利益積立金として積み立てられたものとする。

   附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第70号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第2条の改正規定及び同法第34条の次に一条を加える規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二二日法律第91号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 改正後の地方公営企業法第39条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年度の事業年度から適用する。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第99号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第1条  この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二四日法律第112号) 抄

(施行期日)
 この法律の規定中第13条の次に一条を加える改正規定及び第28条の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の第17条から第18条の2まで及び第30条第2項から第5項までの規定は、昭和三十九年度の事業年度の予算及び決算から適用する。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月五日法律第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
 地方公営企業法(以下この条において「法」という。)目次及び第1条の改正規定、法第5条の次に一条を加える改正規定、法律二十2条の次に一条を加える改正規定、法本則に一章を加える改正規定、法附則に係る改正規定並びに附則第2条、第11条及び第17条の規定 この法律の公布の日
 法第2条第4項中に加える改正規定、法第4条及び第6条の改正規定、法第2章から第6章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条から第10条まで、第14条、第15条及び第16条の規定 昭和四十二年一月一日
 法第2条の改正規定(第4項中に加える改正規定を除く。)、法第7条第1項第三文の改正規定、法第17条の2から第18条の2までに係る改正規定、法第30条、第34条の2並びに第39条の3第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条及び第13条の規定 昭和四十二年四月一日

(適用区分等)
第2条  改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第17条の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第17条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
 新法の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する新法第33条第2項の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。
 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における地方公営企業法第39条の3第2項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「企業団」とする。

(新法の新規適用に関する特例等)
第3条  新法第2条第1項又は第2項の規定により新法の規定又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人未満又は百人未満のものを経営する地方公共団体は、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第2条第1項又は第2項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日までの間は、当該事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないことができる。
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧法第2条第3項の規定に基づき財務規定等の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き新法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧法第2条第4項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部又は一部を適用する条例(旧法第17条の2の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、新法第2条第3項の規定に基づく条例とみなす。
 地方公共団体は、当分の間、新法第2条第2項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第17条の2及び第17条の3の規定を適用しないことができる。

(出納を取り扱う金融機関に関する経過措置)
第4条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第27条第1項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第27条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。(資産の取得及び処分に関する経過措置)

第5条  昭和四十二年四月一日前に地方自治法第96条第1項第6号若しくは第7号又は附則第2条第3項の規定により適用される新法第33条第2項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で昭和四十二年三月三十一日までに取得又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、昭和四十二年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得又は処分をすることができる。

(契約に関する経過措置)
第6条  昭和四十二年一月一日前に行なわれた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。

(職員の賠償責任に関する経過措置)
第7条  昭和四十二年一月一日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給料に関する経過措置)
第8条  地方公共団体は、新法第38条の適用にあたつては、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。

(地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置)
第9条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、新法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。

(企業団に関する経過措置等)
第10条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存在する水道事業等又は地方公営企業法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合について新法第39条の2の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の管理者は、昭和四十四年十二月三十一日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による企業団の企業長として在任することができる。
 前項の一部事務組合について新法第39条の2の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、昭和四十四年十二月三十一日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第5項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該企業団の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。

(政令への委任)
第11条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月一二日法律第2号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第10条第3項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第39条の2第7項の規定にかかわらず、昭和四十五年十二月三十一日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第75号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月二日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第10条  この法律の施行の際現に在職する地方公営企業法第39条の2第1項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第39条の2第6項の規定により選任された監査委員とみなす。

(政令への委任)
第13条  附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第110号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第75条第4項、第195条第2項、第196条第2項、第199条、第200条第2項、第4項及び第5項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項並びに第243条の2第5項の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに第4条の規定 平成十年四月一日

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第154条  施行日前に第465条の規定による改正前の地方公営企業法第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第2項において準用する同法第44条第2項において準用する同条第1項若しくは同法第49条第2項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第465条の規定による改正後の地方公営企業法第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第3項において準用する同法第44条第1項又は同法第49条第3項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(共済組合に関する経過措置等)
第158条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第141号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第51号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三〇日法律第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。



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