市町村の合併の特例に関する法律施行令

(昭和四十年三月二十九日政令第52号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第537号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(未施行)
 

 内閣は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第9条の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(請求代表者証明書の交付)
第1条  市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を添え、その者の属する市町村の長に対し、文書をもつて請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつたときは、当該市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その者に同項の請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(法第4条の2第1項の規定による請求に係る合併協議会設置請求書の作成)
第1条の2  法第4条の2第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)の名称及び請求の内容(千字以内)並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を作成しなければならない。

(請求が同一の内容であることの確認)
第1条の3  法第4条の2第2項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置請求書を添え、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもつてしなければならない。
 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに合併協議会設置請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

(同一請求代表者証明書の交付)
第1条の4  同一請求代表者は、前条第2項の規定により合併協議会設置請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置請求書を添え、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、文書をもつて同一請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつたときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。

(署名の収集の方法等)
第2条  請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあつては、区ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写しを付して法第4条第1項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第92条第1項に規定する署名(以下「署名」という。)及び押印を求めなければならない。
 請求代表者又は同一請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名及び押印(指定都市における請求にあつては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名及び押印)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者又は同一請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。
 請求代表者又は同一請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに委任を受けた者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該市町村の長及び市町村の選挙管理委員会(当該市町村が指定都市である場合には、委任を受けた者の属する区の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
 第1項及び第2項の規定による署名及び押印は、第1条第2項又は前条第4項の規定による告示があつた日から一月以内でなければこれを求めることができない。ただし、法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条第6項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、第1条第2項又は前条第4項の規定による告示があつた日から三十一日以内とする。
 法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条第6項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令第92条第5項に規定する期間とする。

(署名簿の仮提出)
第3条  指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第4項ただし書の規定の適用がある場合には、請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿が作成される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。
 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者又は同一請求代表者が次条第1項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

(署名簿の提出及び審査等)
第4条  署名簿に署名及び押印をした者の数が法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になつたときは、請求代表者又は同一請求代表者は、第2条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による仮提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるとき、又は第1項の規定による提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名及び押印の取消し)
第5条  署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者又は同一請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者又は同一請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(合併協議会設置の請求)
第6条  法第4条第1項又は第4条の2第1項の規定による請求は、同条第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者若しくは同一請求代表者において不服がないとき、又は請求代表者若しくは同一請求代表者においてした訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から五日以内に、合併協議会設置請求書に第4条第1項の50分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条の2第10項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。

(請求の却下及び補正)
第7条  前条第1項の請求があつた場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の一の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、市町村の長は、これを却下しなければならない。
 前条第1項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、三日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

(地方自治法施行令の規定の準用)
第8条  地方自治法施行令第95条の2の規定は法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条の2第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときについて、同令第95条の3の規定は法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条の2第5項の規定による修正について、同令第95条の4の規定は法第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定による署名簿の返付について、同令第98条第1項の規定は第6条第1項の請求を受理したときについて準用する。この場合において、同令第95条の2及び第95条の3中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、同令第95条の4中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律施行令第1条第1項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同令第1条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。))」と、同令第98条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第4条第2項に規定する合併請求市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。))」と、「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「請求代表者(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求代表者)」と、「その者の住所氏名及び請求の要旨」とあるのは「その者の住所氏名、同法第4条第1項に規定する合併対象市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求関係市町村)の名称及び請求の内容」と読み替えるものとする。

(議会の審議における請求代表者又は同一請求代表者への意見陳述の機会の付与)
第9条  議会は、法第4条第6項又は第4条の2第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者又は同一請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
 議会は、請求代表者又は同一請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第4条第6項又は第4条の2第7項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めるものとする。
 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を請求代表者又は同一請求代表者に通知しなければならない。

(選挙人の投票の請求についての準用)
第9条の2  第1条及び第2条から第8条までの規定は、法第4条第11項又は第4条の2第15項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項 第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書 第4条第11項又は第4条の2第15項の規定により合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、法第4条第9項又は第4条の2第9項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の理由(千字以内)その他必要な事項を記載した投票実施請求書
選挙管理委員会
請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第1条第2項 選挙管理委員会
市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者 投票実施請求代表者
あるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは あることの確認を行い
請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第2条第1項及び第2項 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
合併協議会設置請求書 投票実施請求書
請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第2条第3項 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
長及び市町村の選挙管理委員会 選挙管理委員会
第2条第4項 第1条第2項又は前条第4項 第9条の2において準用する第1条第2項
第3条 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第4条第1項 五十分の一 六分の一
請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第5条 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第6条第1項 第4条第1項又は第4条の2第1項 第4条第11項又は第4条の2第15項
請求代表者若しくは同一請求代表者 投票実施請求代表者
合併協議会設置請求書 投票実施請求書
五十分の一 六分の一
第7条第1項 五十分の一 六分の一
選挙管理委員会
第8条 第1条第1項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同令第1条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。)) 第9条の2において読み替えて準用する同令第1条第1項に規定する投票実施請求代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)
普通地方公共団体 普通地方公共団体の長
市町村の合併の特例に関する法律 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)
合併請求市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)) 合併請求市町村(同法第4条の2第15項の規定による請求にあつては、同条第11項に規定する合併協議会設置協議否決市町村)の選挙管理委員会
請求代表者(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求代表者) 投票実施請求代表者
及び請求の内容 、当該請求があつた旨及び請求の理由

(協議の内容についての通知等)
第9条の3  合併請求市町村の長は、法第4条第10項の規定による請求を行う場合又は同条第12項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第4条の2第14項又は第19項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前2項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第4条第12項の規定による通知をした場合又は法第4条の2第19項の規定による通知を受けた場合にあつては、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において読み替えて準用する第1条第1項の投票実施請求書に記載した請求の理由)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

(投票の期日)
第9条の4  法第4条第14項の規定による投票は、同条第10項又は第12項の規定による公表があつた日から四十日以内に行わなければならない。
 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第4条の2第21項の規定による投票は、同条第13項又は第19項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があつた日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかつたときは、速やかに、第2項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 第1項及び第2項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。

(投票の合併)
第9条の5  二以上の法第4条第11項の規定による投票の請求があつたときは、同条第14項の規定による投票は一の投票をもつて合併して行うことを妨げない。

(開票立会人等の選任)
第9条の6  法第4条第14項又は第4条の2第21項の規定による投票(以下「合併協議会設置協議等についての投票」という。)については、市町村の選挙管理委員会は、各開票区における選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の選挙権を有する者」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

(公職選挙法施行令の準用)
第9条の7  公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第23条、第24条第1項及び第2項、第25条から第28条まで、第29条第2項、第31条から第37条まで、第39条から第45条まで、第46条第1項、第48条第1項、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第5項、第55条第5項、同条第6項及び第7項(これらの規定中公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第49条第4項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(これらの規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)及び第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6、第60条第2項(同法第49条第4項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(これらの規定中同法第49条第4項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第67条第1項及び第2項、第68条、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条第1項、第78条第1項、第80条、第81条、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第138条、第141条の2第1項、第141条の3、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)、第142条の2(同法第49条第4項の規定による投票に関する部分及び在外投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、合併協議会設置協議等についての投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第23条 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第41条第4項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 賛否
第45条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項及び第2項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第56条第4項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第56条第5項 公職の候補者の氏名 賛否
第59条の5 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第59条の5の2 公職の候補者一人の氏名 賛否
第72条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第73条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第77条第1項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第84条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第86条第1項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第131条第1項 法第109条又は第110条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の11

(公職選挙法の準用)
第9条の8  法第4条の2第32項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第46条の2第1項 条例で 選挙管理委員会が
氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第4条第2項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)又は同法第4条の2第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議(以下「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄
第46条の2第2項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 賛否
公職の候補者一人に対して 賛成の記載欄又は反対の記載欄に
同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」 同項第4号中「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第48条第1項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第48条第2項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第52条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第62条第8項 第2項 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の6第1項
第68条第1項第4号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第68条第1項第6号及び第7号 公職の候補者の氏名 賛否
第68条第1項第8号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第71条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第76条 第62条 第62条第8項
第80条第1項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) 賛否の投票総数
第80条第2項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第80条第3項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第83条第2項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第138条第2項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 合併協議会設置協議若しくは同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否
第138条の3 公職に就くべき者 合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否
第206条第1項 その当選 その賛否の投票の結果
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 市町村の合併の特例に関する法律第4条第15項又は第4条の2第22項の規定による公表の日
第207条第2項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 賛否の投票の結果
第209条第1項 当選 賛否の投票の結果
第216条第1項 第36条 第34条から第36条まで
第216条第2項 第33条、第36条 第33条から第36条まで
第40条第1項及び第2項 第40条第1項、第2項及び第6項
第219条第1項 おける当選 おける賛否の投票の結果
第221条第1項第1号及び第2号 当選 賛成又は反対の投票
第224条 前4条 市町村の合併の特例に関する法律第4条の2第32項において準用する第221条及び前条
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 被選挙人の氏名 賛否
第235条の5 当選 賛成又は反対の投票
第237条の2第1項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 賛否又は〇の記号
第237条の2第2項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第255条第1項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
  公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の6第1項に規定する合併協議会設置協議等についての投票
国庫 当該市町村

 法第4条の2第32項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分は合併協議会設置協議等についての投票に関する規定と、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は第9条の2において読み替えて準用する第1条第1項に規定する投票実施請求代表者に関する規定とみなす。

第9条の9  法第4条の2第32項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第9条第1項及び第4項、第10条、第11条第3項、第11条の2、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第16条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第44条第3項、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号、第86条の4及び第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第2項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第4項、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第57条第2項、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第7項まで及び第8項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2、第75条第2項、第76条(同法第62条第8項本文、第9項及び第10項に関する部分を除く。)、第77条第2項、第81条、第84条後段、第86条から第86条の7まで、第86条の8第1項(同法第11条の2に関する部分に限る。)及び第2項、第87条、第87条の2、第89条第1項ただし書(同項第2号に関する部分を除く。)、第2項及び第3項、第90条から第106条まで、第108条、第11章、第120条第1項及び第2項、第126条、第127条、第129条から第134条まで、第136条の2第2項、第137条の3、第139条ただし書、第140条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5、第152条、第161条から第164条の5まで、第164条の7、第165条の2、第166条ただし書、第167条から第172条の2まで、第175条から第178条の3まで、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の5まで、第14章の2、第14章の3、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第217条、第219条第1項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)第25条から第29条まで及び第31条に関する部分に限る。)及び第2項、第220条第2項、第3項後段及び第4項、第221条第3項、第222条、第223条第1項第1号(当選人に関する部分に限る。)及び第2号(当選人であつた者に関する部分に限る。)並びに第3項、第223条の2、第224条の2、第224条の3、第225条第1号及び第3号(これらの規定中当選人に関する部分に限る。)、第234条(公職選挙法第221条第3項、第222条及び第223条第3項に関する部分に限る。)、第235条、第235条の2第1号(同法第201条の15に関する部分に限る。)、第2号及び第3号、第235条の3、第235条の4第2号、第235条の6、第236条第1項及び第2項、第238条の2、第239条第1項第1号(同法第129条及び第137条の3に関する部分に限る。)及び第2号並びに第2項、第239条の2第1項、同条第2項(同法第136条の2第2項に関する部分に限る。)、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の5まで、第250条(同法第248条及び第249条に関する部分を除く。)、第251条から第252条の3まで、第253条の2から第254条の2まで、第255条第3項、第255条の2から第262条まで、第263条第4号(同法第49条第4項の規定による投票に関する部分に限る。)、第4号の2、第4号の3及び第5号の2から第12号まで、第264条第1項から第3項まで、第266条第1項後段及び第2項、第267条、第268条、第269条後段、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の2(同法第49条第4項の規定による投票に関する部分及び在外投票に関する部分に限る。)並びに第271条から第272条までの規定は、合併協議会設置協議等についての投票には、準用しない。

(普通地方公共団体の選挙と合併協議会設置協議等についての投票を同時に行うための手続)
第9条の10  法第4条の2第32項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第9条の3第1項及び第3項、第9条の4第1項及び第5項並びに第9条の5から前条までの規定は、法第4条の2第33項の規定により普通地方公共団体の選挙と法第4条第14項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
 法第4条の2第32項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第9条の3第2項及び第3項、第9条の4第2項から第5項まで並びに第9条の6から前条までの規定は、法第4条の2第33項の規定により普通地方公共団体の選挙と法第4条の2第21項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第4条第10項又は第13項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第4条の2第11項後段の規定による報告を受けたとき又は同項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第17項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前2項の規定による通知は、法第4条の2第32項において準用する公職選挙法第119条第2項及び第120条第3項の規定の適用については、同法第120条第1項の規定による届出とみなす。

(再投票)
第9条の11  合併協議会設置協議等についての投票が法第4条の2第32項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から三十日以内に再投票に付さなければならない。
 前項の再投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
 前項に定めるもののほか、第1項の再投票については、当該再投票を合併協議会設置協議等についての投票とみなして、合併協議会設置協議等についての投票に関する規定を適用する。

(指定都市に対する適用関係)
第9条の12  指定都市における請求について法第4条の2第30項の規定により地方自治法第74条の2及び第74条の3の規定を準用する場合には、これらの規定(同法第74条の2第10項を除く。)中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第74条の2第10項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第1条第2項、第1条の4第2項、第4条及び第5条(これらの規定を第9条の2において準用する場合を含む。)並びに第9条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第8条(第9条の2において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法施行令第95条の2から第95条の4までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「区の選挙管理委員会」とする。

(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合等における措置)
第9条の13  すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第4条の2の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村を包括するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第3項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第4項、第8項及び第9項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第11項、第12項、第17項、第18項、第23項及び第24項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。

第9条の14  すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第1条の3、第1条の4、第9条の4及び第9条の10の規定の適用については、第1条の3第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事(以下この条において「確認担当都道府県知事」という。)」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、確認担当都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村を包括する都道府県の他のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第3項中「同一請求関係市町村 を包括する都道府県の知事」とあるのは「確認担当都道府県知事」と、第1条の4第2項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「第9条の13の規定により読み替えられた法第4条の2第3項に規定する代表都道府県知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第3項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第4項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第9条の4第3項及び第4項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第9条の10第4項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は」とあるのは「代表都道府県知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村が一の都道府県の区域に属する場合において」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県」とする。

第9条の15  第9条の13の規定により読み替えて適用する法第4条の2第3項、第8項、第11項、第17項及び第23項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第1条の4第2項及び第4項の規定による同一請求関係市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第9条の13の規定により読み替えて適用する法第4条の2第4項、第9項、第12項、第18項及び第24項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第1条の3第3項及び第1条の4第3項の規定による確認担当都道府県知事又は代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
 前条の規定により読み替えて適用する第9条の4第3項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第9条の4第4項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
 前条の規定により読み替えて適用する第9条の10第4項の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。

(公表の方法)
第9条の16  法第4条第4項、第8項から第10項まで、第12項及び第15項並びに第4条の2第5項、第8項、第10項、第11項、第13項、第16項、第19項、第20項、第22項及び第25項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

(合併協議会設置請求書等の様式)
第10条  第1条第1項及び第1条の2の合併協議会設置請求書、第1条第1項の請求代表者証明書、第1条の4第1項の同一請求代表者証明書、第2条第1項(第9条の2において準用する場合を含む。)の署名簿、署名収集委任状、第2条第3項の規定による合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書、署名審査録、署名収集証明書、第9条の2において読み替えて準用する第1条第1項の投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書並びに第9条の2において準用する第2条第3項の規定による選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書は、総務省令で定める様式により作成しなければならない。

(法第10条第2項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口)
第11条  法第10条第2項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第1号に規定する人口で除して得た数値に第2号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となつたものにあつては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となつた区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
 合併関係市町村の人口を合算した人口

(災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)
第12条  法第13条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第169号)
 公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)

(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)
第13条  法第15条第1項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
 法第15条第1項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの郡市の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。

(特別区に関する特例)
第14条  この政令中市に関する規定(第11条の規定を除く。)は、特別区に適用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(他の政令の廃止)
 町村合併促進法施行令(昭和二十八年政令第323号)及び新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第223号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四四年八月二五日政令第228号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第57号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月二五日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二九日政令第102号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日政令第224号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(地方交付税の額の算定の特例に関する経過措置)
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第157条第5項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第472条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律第11条第2項に規定する政令で定める年度は、次の表の上欄に掲げる市町村の合併の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度とする。
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 七年度
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 八年度
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 九年度
平成五年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 十年度


   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第312号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(許認可等に関する経過措置)
第13条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第14条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日政令第223号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三〇日政令第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令中、第2条( 市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条第4項及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日政令第371号)

 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第149号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第317号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第445号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第537号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第127号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。


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