市町村の合併の特例に関する法律施行規則

(平成七年三月二十九日自治省令第11号)

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最終改正:平成一四年三月三〇日総務省令第41号


 市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号)第10条の規定に基づき、 市町村の合併の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

(合併協議会設置請求書等の様式)
第1条  市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条に規定する次の表の上欄に掲げる合併協議会設置請求書等の様式は、それぞれの下欄に掲げるところによるものとする。
請求書等の種類 様式
(一) 合併協議会設置請求書(令第1条第1項関係) 第1号様式
(一の二) 合併協議会設置請求書(令第1条の2関係) 第1号の2様式
(一の三) 投票実施請求書 第1号の3様式
(二) 請求代表者証明書 第2号様式
(二の二) 同一請求代表者証明書 第2号の2様式
(二の三) 投票実施請求代表者証明書 第2号の3様式
(三) 署名簿 第3号様式
(四) 署名収集委任状 第4号様式
(五) 合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書 第5号様式
(五の二) 選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書 第5号の2様式
(六) 署名審査録 第6号様式
(七) 署名収集証明書 第7号様式

(投票用紙の様式)
第2条  令第9条の6第1項に規定する合併協議会設置協議等についての投票に用いる投票用紙は、第8号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)
第3条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第39条第2項、第53条第3項又は第54条第2項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。

(仮投票用封筒の様式)
第4条  市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号。以下「法」という。)第4条の2第32項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第5条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第6条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(郵便投票証明書の交付申請書の様式等)
第7条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第10条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。

(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第8条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(郵便による不在者投票における投票用封筒の様式)
第9条  令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第59条の4第3項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第10条  法第4条の2第32項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第9条の7において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日自治省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令中、第2条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  第2条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第95号)第2条(市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「合特令」という。)第2条第4項及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定による改正前の合特令第1条第2項又は第1条の4第4項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書又は同一請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿、署名収集委任状、署名審査録及び署名収集証明書(以下この項において「署名簿等」という。)のうち第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿等とみなす。
 前項の規定により第2条の規定による改正後の合特規則の規定により作成されたものとみなされた署名簿及び署名収集証明書並びに第3条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令第2条(合特令第2条第4項及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定による改正前の合特令第1条第2項(同令第9条の2において準用する場合を含む。)又は第1条の4第4項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又は投票実施請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿及び署名収集証明書のうち第3条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿及び署名収集証明書とみなす。


第1号様式
(略)
第1号の2様式
(略)
第1号の3様式
(略)
第2号様式
(略)
第2号の2様式
(略)
第2号の3様式
(略)
第3号様式 その一
(略)
第3号様式 その二
(略)
第4号様式 その一
(略)
第4号様式 その二
(略)
第5号様式
(略)
第5号の2様式
(略)
第6号様式 その一
(略)
第6号様式 その二
(略)
第7号様式 その一
(略)
第7号様式 その二
(略)
第8号様式 その一
(略)
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