構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第24条第1項に規定する財務省令で定める物品は、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。 附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 地方自治に戻る法令ユビキタスに戻る