財務省関係構造改革特別区域法施行規則(財務省関係特区法施行規則)


(平成十五年六月六日財務省令第59号)

地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る



 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第24条第1項の規定に基づき、 財務省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第24条第1項に規定する財務省令で定める物品は、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。
   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る


財務省関係構造改革特別区域法施行規則(財務省関係特区法施行規則)