環境省関係構造改革特別区域法施行規則(環境省関係特区法施行規則)
(平成十五年三月二十日内閣府令第11号)
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構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第4条第1項、第6条第1項及び第38条の規定に基づき、
環境省関係構造改革特別区域法施行規則
を次のように定める。
(構造改革特別区域計画の認定の申請)
第1条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
二
規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
三
構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
四
法第4条第3項の規定により聴いた意見の概要
五
法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
六
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(構造改革特別区域計画の変更の認定の申請)
第2条
法第6条第1項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
第3条
法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
二
規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が六月以内のもの
三
前2号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(訓令又は通達に関する措置)
第4条
法第4条第1項及び法第6条第1項の規定に準じて法附則第3条に規定する措置を訓令又は通達の特例に関する措置に適用する場合には、前3条の規定に準ずるものとする。
附 則
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
様式第一(第1条関係)
様式第二(第2条関係)
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