厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(厚生労働省関係特区法施行規則)
(平成十五年三月二十七日厚生労働省令第58号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日厚生労働省令第178号 | (一部未施行) |
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構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第18条第1項、第20条第1項及び第3項並びに第38条の規定に基づき、
厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則
を次のように定める。
(職業安定法施行規則を適用する場合の読替え等)
第1条
構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による無料の職業紹介事業に関する職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第12号)の規定の適用については、同令第25条の2第4項中「法第33条の2第7項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の2第7項」と、同条第5項中「法第33条の2第1項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第1項」と、同条第6項中「法第33条の2第1項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第1項」と、「「第32条の13」とあるのは「「法第32条の13」と、「第33条の2第7項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の2第7項」と、同令三十五条第2項中「、専修学校」とあるのは「、専修学校、教育施設」と、同令第37条第1項第2号中「法第33条の2第1項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第1項」と、「同条第7項」とあるのは「同法第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の2第7項」と、「法第33条の2第7項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の2第7項」と、同条第2項中「法第33条の2第8項」とあるのは「構造改革特別区域法第15条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の2第8項」とする。
2
職業安定法施行規則第17条の3の規定は、法第15条第2項の規定において職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第28条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第17条の3第1項中「学生又は生徒」とあるのは「学生」と、「学校」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第15条第1項に規定する教育施設(以下「教育施設」という。)」と、同条第2項中「学校」とあるのは「教育施設」と、同項第3号中「学生又は生徒」とあるのは「学生」と読み替えるものとする。
(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第2条
法第26条第1項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第26条第1項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第28号)第2条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、老人福祉法施行規則第3条第2項各号に掲げる書類及び法第26条第2項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(社会保険労務士の認定要件)
第3条
法第28条第1項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。
二
社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。
(法第28条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態)
第4条
法第28条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第28条第1項第1号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。
(厚生労働省関係研究交流促進法施行規則を適用する場合の読替え等)
第5条
地方公共団体が、法別表第20号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての厚生労働省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年厚生省・労働省令第9号)第4条及び第5条の規定の適用については、同令第4条の見出し中「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、同条第1項中「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第3項に基づき当該認定に係る事務を行う同表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の長」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の長」と、「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、第5条の見出し中「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」と、同条第1項中「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第3項に基づき当該認定に係る事務を行う令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の長」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の長」と、「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」とする。
2
前項の場合において、厚生労働省関係研究交流促進法施行規則様式第一から第四までは、次のとおりとする。
様式第1(第4条第1項関係)
様式第2(第4条第2項関係)
様式第3(第5条第1項関係)
様式第4(第5条第2項関係)
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第131号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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